大空間のアイランドキッチンリフォーム

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リフォーム価格550万円(リビング部分も含む)
工事期間38日

こんな所を希望されていました!悩まれていました!

キッチンの調理中も子供の気配が感じられるようにしてほしい。 食器洗い乾燥機がほしい。

改善点

アイランド型のキッチンを採用し、間仕切り壁をなくしオープンに。 ビルトインの食洗機でいつでもカウンター前をすっきりしました。 キッチン背面に造作のオープン棚を設置しました。

大空間のアイランドキッチンリフォーム

幾つかの部屋で仕切られていた部屋を耐震性能を考慮しながら、ワンルームのLDKにアイランドキッチンリフォームに。
いままでは、距離を感じていた居間も、キッチンの調理中であっても、リビングまで見渡せるようになりました。
オープンキッチンは、どこからでもアプローチでき、子供たちと一緒の時間を共有することができます。
ナチュラルなインテリアカラーダークな木目のキッチン面材で存在感がでました。

 

ほどよい快適性を考えるリフォームとは

夏の緑の茂った木陰でそよ風の中での居眠りや冬の晴れた日の陽の当たるポカポカの縁側、どちらも快適な感じが想像できます。クーラーやストーブでお部屋を暖めたり冷やしたりするだけでは、決して快適な環境とはいえません。

このように、夏に気温が高くても不快でない状況、冬に気温が低くても気持ちよく過ごせる状況をほどよい快適性を住まいの中でめざしましょう。

ある研究結果があります。
冬に「床・壁・天井・窓の表面温度が高く、室温は低い」(断熱がしっかりしている空間)
「床・壁・天井・窓の表面温度が低く、室温は高い」(暖房している空間)
この2つの場合、人は前者のほうをより快適に感じるということがわかりました。
「床・壁・天井・窓の表面温度高めに保つためには、断熱をしっかり入れることです。

いままでは、リフォームで断熱をおこなうことは、床、壁、天井をはがし、工期期間、コスト的にも大変なリフォームでした。
そこで、住まいの一部、たとえばLDKのみを簡単に断熱化する方法があります。
「内貼断熱パネルシステム」です。
従来の断熱材は、分厚いイメージでしたが、「内貼断熱システム」は、厚さ12mmm
程度の真空断熱材を床、壁、天井にそれぞれ下地材として貼り付け高い断熱性能を発揮します。基本的に、たとえば今の住まいのリビングルームで床・壁・天井に部屋内から貼り付ける断熱方法なので通常1か月ほどかかる工事が3日程度でOKで、12帖のリビングでおおよそ300万円程度です。
そして「内貼断熱システム」のおすすめするお得な理由は、国の補助金が受けられます、補助対象費用の1/3、最大150万円ということです。今年度の最終受付が平成27年7月末から8月末までの予定です。公募期間内であっても、予算額に達した場合は公募終了になりますので、まずはご相談ください。

その住まいでほどよい暖かさと、ほどよい涼しさを得ながら、ストレスなく過ごしていくことが、健康的な生活を送るうえでとても重要なことだと思います。

「既存住宅・建築物における高性能建材導入促進事業」の公募要件
以下の要件をすべて満たす事業を対象とする。
1、 既築住宅等の改修において、SIIに登録された高性能建材を導入し、住宅全体の一   次エネルギー消費量の15%以上を削減すること。
2、 改修によるエネルギー計算結果は、「エネルギー計算結果早見表」に従うこと。
3、 2以外で改修を行う場合は、SIIに認められた計算式に則り、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の15%以上を削減する計算書を添付し、申請すること。
4、 交付決定通知日以降に契約すること。
5、 補助事業に係る工事は、補助事業の「交付決定通知書」に記載する交付決定通知日以降に契約・着工(工事着手)すること。交付決定通知日より前に契約・着工した場合は、事前契約・着工とみなし、これを認めない。また、工事契約の中で本事業に関わる断熱工事以外の工事(対象外工事)を含む場合も一連の工事と判断し、対象外工事の部分であっても事前契約・着工をした場合は、原則これを認めない。
6、 導入する高性能建材の性能が損なわれないように、適切に施工されていることが確認できること。
7、 工事完了日から30日以内または平成28年1月18日(月)のいずれか早い日までに、「補助事業実績報告書」を必ず提出できること。なお、工事完了日は、申請内容に係る工事が完了した日もしくは補助対象工事の支払いが完了した日(領収書の日付)のいずれか遅い日とする。「補助事業実績報告書」の提出期日に遅れた場合は、補助事業への申請を取り下げたものとみなすので注意すること。
8、 個人の申請者が、集合住宅(分譲)の区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約などで窓の改修が認められていること。
9、 管理組合等が集合住宅の改修を行う場合、原則全住戸の改修と共に非住宅部の改修を行うことも可とする。ただし、非住居部のみの改修は不可とする。
注)申請書類に不備・不足がある場合は原則、申請を受理しないので注意すること。