リプランブログ

大津市のリフォーム専門店が書く!「耐震リフォームはどの程度すれば安心?」

耐震補強リフォームはどの程度すれば安心?

 

今の住まいの築年数が1981年(昭和56年)より前であれば、建築基準法の耐震基準が旧耐震ですので、リフォームの際に耐震性能を上げる工事が必要です。

耐震リフォームは目に見えない工事ですが、暮らしに大きな安心をもたらします。いざという時の命を守る保険とお考えください。

 

 

 

・まずは耐震診断を受けてみましょう

 

まずは耐震診断を行い現在の住宅の状態を専門家が調査します。専門家とは市町村から認定を受けた「耐震診断員」というプロに依頼するのが安心です、リプランも登録された診断員が調査いたします。

まずは、現状の調査、聞き取りなどから、耐震診断を行います。通常「一般診断法」で大地震での倒壊の可能性について、地盤や基礎の検討、上部構造(建物部分)の耐力をコンピューターに情報を入力して、総合評価します。

診断できる建物は、在来軸組工法、伝統的工法、ツーバイフォー工法で、適用範囲外の建物は丸太組工法、プレハブ工法などです。

「一般診断法」は非破壊による調査で、より細かな診断方法として、一部仕上げ材をはがして調査する「精密診断法」もあります。

 

 

 

・診断の結果をどう考えるか

 

耐震診断の「一般診断法」では、わかりやすく言うと、その建物の診断結果の数値のうち、最小値(弱い)がその建物の評点とします。

この評点は、日本建築防災協会の定めた、数値基準です。

震度6強の大地震が起こったと仮定した場合

1.5以上であれば  「倒壊しない」

1.0~1.5未満  「一応倒壊しない」

0.7~1.0未満  「倒壊する可能性がある」

0.7未満      「倒壊する可能性が高い」

となり、市町村が実施している耐震補助金などは、この評点は、1.0以上「一応倒壊しない」レベルを求めるところが多かったのですが、1.0以下でも基準にあっつた耐震リフォームであれば、補助金が受けられるようになってきた市町村も出てきました。

なぜ評点が1.0以下でも補助金が受けられるようになってきたかというと、実際、築30年以上の古い家では評点が0.3~0.5程度の建物も珍しくなく、耐震補強をおこなっても1.0にとどかない建物もあり、耐震補強をあきらめるということがあり、1.0以下でも補助金が受けられる制度の拡充は、1.0未満であっても倒壊という最悪の事態を避ける=人命を守るための救済制度と考えられます。

理想を言い出すときりがないのですが、その建物で最大可能な耐震リフォーム(コスト、間取り、工法)など、必ずおきる地震への備えをおこなっておくことが大切です。

 

 

 

・具体的な耐震リフォームの考え方

 

耐震性を高めるうえで大切なことは、バランスの良い耐力壁を配置することです。

 

「保有耐力を上げる」(簡単に言うと、地震などの影響を少なくするため建物を強くする)

たとえば、南側に大きな窓があり、壁が北側に集中しているような建物なら、南側に壁を増やしたり、窓面に筋交いを入れるなどして、耐力壁のバランスを良くすることで耐震性を向上させることができます。

 

「必要耐力を下げる」(簡単に言うと、地震などの影響を少なくするため建物を軽くする)

次に、地震の際に建物にかかる地震力を小さくするためには、建物の軽量化が有効です。

屋根材が日本瓦や重い外壁材などをリフォームの際に、洋瓦やサイディングなどの軽量なものに変更、使われていない2階の部屋を減築などの思い切った方法も有効です。

 

「低減要素を減らす」(簡単に言うと、地震などの影響を受ないように建物の劣化を直す)

リフォーム前の建物の多くは、屋根材の欠けや外壁のひび割れなどから雨水の浸入などがあり、一部構造材の腐りなどの劣化が見られ、そのような部分の補修工事が必要です。

また、基礎のクラックなどの不良は、新規の基礎の抱き合わせ工法やべた基礎の補強などで改善できます。